某N局の衛星放送契約

某N局の衛星放送契約

BSの視聴が可能だから衛星放送契約に変える必要があると言われました。これは法的には見るか見ないかという事は関係ありません。視聴することが可能かどうかで判断されます。ブラウン管テレビに地デジチューナーであれば地上波契約のままで大丈夫でしょうが、共同アンテナでBS波が受信できて、BSチューナーを内蔵している薄型テレビ等を購入して設置すると衛星契約への切り替え義務が発生します。個人的な考えではあるのですが、BSチューナーも内蔵しているテレビ等を設置してもBSを全く視聴するつもりがない場合はBS波受信の配線を機器に接続しない事で某N局の調査員にアピールすることは出来るのではないかと思います。調査員が納得するかどうかはわかりかねますけれど、某N局が受信料の支払いに応じない視聴世帯に対して提訴し、某N局側が勝訴した裁判は受信契約を結んでいるのに受信料を払わない世帯となります。私のところでも契約をして受信料も地上波契約として納めてますが、ただ視聴はしていません。BSチューナー内蔵テレビを購入、設置して視聴できるようにすれば衛星契約に切り替えないと違法行為と見なされます。地上波契約されてその支払いもしている場合は問題ないはずです。因みに携帯のワンセグ、あれも家にテレビが無かったとしても受信料支払いの義務の対象となります。地デジ化告知に熱心なのは地デジ化は放送業界全体の問題だからです。地上波ではある意味、衛生放送にって言ってるのは関係ないから触れないと思われます。この契約の切り替えなどについては某N局だけの問題だから地デジ告知よりも少ないのは当然だと思います。

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